高野町議会 2022-09-07 令和 4年第3回定例会 (第2号 9月 7日)
そのほかに地域保健法とか、医療法とか、いろんなところ、複雑な法律の絡みの中で、国、県、町それぞれが役割を担っているわけです。 そんな中で、県下の新規感染者数やクラスター発生状況等につきましては、各医療機関からの発生届を最寄りの保健所が受理し、その情報を県で集約し公表されております。
そのほかに地域保健法とか、医療法とか、いろんなところ、複雑な法律の絡みの中で、国、県、町それぞれが役割を担っているわけです。 そんな中で、県下の新規感染者数やクラスター発生状況等につきましては、各医療機関からの発生届を最寄りの保健所が受理し、その情報を県で集約し公表されております。
当院は、医療法第7条第2項第5号に規定する、一般病床200床以上に該当することから、地域医療支援病院の指定を受けており、健康保険法第70条第3項に規定する、保険医療機関相互間の機能の分担及び業務の連携のための措置を講ずることとされております。 また、健康保険法の下に、保険医療機関及び保険医療養担当規則がございます。
これは、医療法や介護保険法など19の法案を取りまとめたもので、この内容に従って各法が改定されています。 2018年度は、医療行為などに支払われる診療報酬と介護保険を利用した場合に支払われる介護報酬の同時改定の年で、受診も介護利用も控えさせるような改悪が検討されています。市民に大きな影響が考えられると思われますので、質問をしていきます。 1、地域医療構想について。
医療法の改正などによる国の方針のもと、保健医療計画や地域医療構想の策定、病床の許可など医療行政の権限は県に属しておりますが、今後進められる病床の再編や医療機関相互の機能、役割分担、地域包括ケア体制の構築という大きな動きの中では、地域の医療にいろいろな課題が出てくるものと予想されます。
次に、医療センターのスタッフという部分だけの問題かという点についてでございますけれども、これも先ほどお答えしましたとおり、スタッフの人数という問題のほか、医療法の改正の趣旨であったりとか、各種制度改正、診療報酬改定など、国が進めている大きな流れについては、医療機関相互の機能であったりとか、役割分担を進めているという方向になってございます。
また、地域包括ケアシステムを実現するために不可欠な要素とされています医療と介護の連携強化につきましては、平成29年4月から田辺市、みなべ町、白浜町、上富田町、すさみ町の田辺・西牟婁医療圏域で事業が実施できるよう取り組みを進めているところでございますが、平成30年度には地域包括ケアシステムの構築を進めるための介護保険法と医療法の改正が予定されており、これらの動向を注視しつつ、平成29年度には平成30年
2014年(平成26年)の第6次医療法改正で病床の機能分化と連携の推進、病床機能の区分報告制度、それから地域医療構想の策定が行われることになったわけですね。この第6次医療法改正を受けて、研究者や病院関係者から地域医療における病院-これは民間と公的も含めて-のあり方が提起をされておりますね。
◎医療センター医療業務課長(山下泰司君) この地域医療連携推進法人制度につきましては、昨年9月16日に医療法の一部改正がありまして、この制度が創設されることになったということは承知しております。なお、施行につきましては公布の日から2年以内とされておりますので、平成29年度の施行を目指して、現在省令等の改正の準備が進められていると聞いております。
診療科名の変更につきましては、平成20年の医療法改正により、経過措置として標榜が認められていました診療科名を改正後の診療科名に改めるもので、第2条第3項中第2号の外科・肛門科につきましては外科に、第18号の循環器科につきましては循環器内科に、それぞれ変更するものでございます。
したがって、今後の公立病院改革は、医療法に基づく地域医療構想の検討及びこれに基づく取り組みと整合的に行われる必要があります。 新改革プランは、これまでの経営効率化、再編ネットワーク化、経営形態の見直しに、地域医療構想を踏まえた役割の明確化を加えた4つの視点に立って改革を進めることが必要であり、関係地方公共団体が策定する新改革プランには、この視点に沿って各事項を記載するものとなっています。
◎医療センター医療業務課長(赤坂幸作君) 今、議員おっしゃられている日本医師会のマニュアル、その内容でページ数25ページ程度ではございますが、我々院内でつくっておりますのは、国の医療法のほうを根拠といたしました診療報酬の中で、入院の基本料等の施設基準というのがございまして、その中で明確に規定されております。
国においても団塊の世代が後期高齢者に達する2025年度に向けて、昨年、医療法などの法律が改正され、医療分野については全ての病院に自院の機能を県に報告することを義務づける病床機能報告制度が昨秋からスタートし、平成27年度からは県が将来的な医療需要を見込んで、地域の医療体制の姿を示す地域医療ビジョンの策定作業が開始され、その後、関係機関の協議の場が設けられます。
◎医療センター医療業務課長(赤坂幸作君) 今、御質問がありました病床機能のことでございますが、病床機能とか病床数に限りましては、医療法の定める保健医療計画によるものの枠がございまして、医療センターが単独で変更するということは、なかなか難しいのかなと思います。
また、入院可能な結核病床は、和歌山県が指定することになっており、医療法に基づく県保健医療計画では、県内結核病床の整備基準は40床であるが、県外からの患者流入を除いた場合は27床である。
今までの医療や介護という法律で動いとったけど、昨年度から国が新たな基金の創設ということで、今年度、医療法の改正、来年度、介護保険法の改正を含めながら、各種制度を統合しながら、この地域包括ケアに結びつけていく方向になっていると。地域包括ケアは、地域を中心に総合的な支援のあり方であり、地域がそれぞれ自分たちの地域を分析しながらつくっていかねばならないとなってるんや。
その点の中で、特に有床診療所の体系をとっているという中で、当然有床診療所ということは、19人以下の、法律が改正されまして、今までですと有床診療所の一般病棟については医療法の48時間の入院時間の制限があったが、これが外れたわけですね。外れたのがええ機会じゃないですけども、逆に言うと、そうしますと今は二つベッドを設けてるということですけども、そのベッドの稼働が非常にできなくなっている状態でございます。
◎医療センター庶務課長(豊田正志君) 今、議員がおっしゃられました病床機能報告制度についてですが、これ地域の実情に応じて必要な医療機能をバランスよく提供していくために、今回の改正医療法の中で盛り込まれた制度の一つですが、現状はまだ制度が準備されている途中で、どのような、いつ報告するかといった状況はまだ未定でございます。
当医療センターと野上厚生病院は、医療法第30条の4第1項に基づき、県が策定する第六次和歌山県保健医療計画において、和歌山市を含めた2市1町で構成する和歌山保健医療圏に属しております。
入院可能な結核病床の指定に関しては、和歌山県が指定することになっておりまして、医療法に基づく第6次和歌山県保健医療計画(案)において、和歌山県の結核病床の整備基準は40床となっておりますが、県外からの患者流入の影響を除いた場合は27床であり、神田病院が閉院した現在、紀美野町にある野上厚生病院の結核病床が休止状態にあるため、国立病院機構和歌山病院の20床のみとなっており、大変厳しい状況であります。
次に、地域医療支援病院制度と紹介状の関係ということで尋ねたいんですけれども、医療センターというのは医療法という法律制度のもとに病院運営がなされています。